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定款

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任意団体フリースクール夢を叶える小鳥 定款

第1章 総則

(名称)

第 1 条 この任意団体は、フリースクール夢を叶える小鳥と称する。

(主たる事務所)

第 2 条 この任意団体は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

(目的)

第 3 条 この任意団体は、フリースクールの設立・運営及び、各フリースクールやオンラインの多様な学び場を提供する団体との連携を進める事業を行い、児童・生徒に対して新たな教育の場の創造と発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

  1. フリースクールの運営

  2. オンラインの居場所運営

  3. イベント企画・運営

  4. 不登校児童・生徒及び保護者の相談業務

  5. その他不登校支援に関する業務

第2章 事業

(事業)

第 5 条 この任意団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

活動に係る事業

様々な背景を持つ方々が孤独を感じずに過ごせるよう、ひとりひとりの困りごとや悩みに寄り添うこと。

相談したいときに抵抗なく話せる家庭的な場を提供することを大切にし、後ろめたさを感じることなく、誰もが気軽に相談できる環境を築くこと。

第3章 会員

(種別)

第 6 条 この任意団体の会員は、賛助会員のみとし、この任意団体の目的に賛同して入会し、援助を行う個人及び団体とする。

(入会)

第 7 条

  1. 会員の入会については、特に条件を定めないが、妨害活動や規則を無視した行動、売名行為等を行った場合には、即刻退会処分とし、団体ホームページにて告知を行うものとする。

  2. 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認める。

  3. 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面又は、口頭をもって本人にその旨を通知する。また、それによる不当な噂等を広めた場合には、民事訴訟法の対象とする。

(入会金及び会費)

第 8 条 会員は、任意団体が定める入会金及び、会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。

  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

  3. 継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。

  4. 除名されたとき。

(退会)

第 10 条 会員は、代表との口頭による申出により、任意に退会することができる。

 

 

(除名)

第 11 条

  1. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、代表の一存により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、除名の前に弁明の機会を与えなければならない。

    1. この定款等に違反したとき。

    2. この任意団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  2. 除名された会員の名前及び除名理由は、団体ホームページにて告知されるものとする。

  3. 除名された会員は、除名に異議がある場合、除名通知を受けた日から30日以内に書面で異議を申し立てることができる。

  4. 除名された会員の会費の返還は一切行わないものとする。

(拠出金品の不返還)

第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(役員の選任及び職務)

第 13 条 任意団体の運営にあたり、次の役員を置く。

  1. 代表 1名

  2. 副代表 若干名

  3. 会計 1名

  4. その他、必要と認められる役員 若干名

第 14 条 代表は、この任意団体を代表し、その業務を統括する。

第 15 条 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。

第 16 条 会計は、この任意団体の会計業務を担当する。

第 17 条 その他の役員は、団体の業務を分担して行う。

(役員の任期)

第 18 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第 19 条 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第 20 条 役員が次の各号の一に該当するときは、代表の決定により解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)

第 21 条 この任意団体に、必要に応じて職員を置くことができる。

第5章 財務

(会計)

第 22 条 この任意団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第 23 条 この任意団体の経費は、会費、寄付金をもって充てる。

(予算及び決算)

第 24 条 予算及び決算は、総会の承認を得るものとする。

(非営利活動)

第 25 条 この任意団体は営利を目的とせず、非営利活動を行う。

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